This article has been translated from English to Japanese.

MiFID IIは、欧州連合(EU)が欧州経済領域(EEA)の金融市場を規制し、投資家保護を強化するために制定した法的枠組みである。

その目的は、EU全域での慣行を標準化し、業界への信頼を回復することにある。

欧州連合が投資分野を規制するために制定した最も影響力のある法律の一つが、金融商品市場指令(MiFID)である。

通常MiFID と呼ばれるこの指令は 2007 年から施行され、投資セクターの運営方法を劇的に変えた。

最初の金融商品市場指令(MiFID)は2007年11月に発効した。

その後発生した世界金融危機は、この規定の弱点を露呈させた。

株式に焦点を絞りすぎていた(固定収益商品、デリバティブ、通貨、その他の資産を無視していた)、EU域外の企業や商品との取引については規定しておらず、それらのルールは個々の加盟国が決定することになっていた。

最近、この法律は大幅に更新され、「MiFID II」として知られるようになった。

MiFID IIは、以前の法律を強化したものであり、主に顧客保護の強化、取引プラットフォームの透明性向上、ポートフォリオの適切な管理の確保に焦点を当てている。

MiFID IIは加盟国間の監督適用を調和させ、規制の範囲を拡大する。

MiFIDの改訂版により、取引取引と情報はこれまで以上に透明性が高まる。

MiFID IIでは、取引が行われるプラットフォームの種類に関わらず、すべての価格が取引の前後に明確に掲示されることが義務付けられている。

これにより、投資家はまったく新しい範囲のデータや情報にアクセスできるようになり、顧客のポートフォリオに関してより知識に基づいた決定を下すことができるようになる。

さらに、新しく改良された MiFID II は、株式だけでなく、より多くの種類の金融商品を対象とする。

株式、商品、債務証券、先物・オプション、上場投資信託、通貨などがその対象となる。

EU 加盟国で取引可能な商品は、MiFID II の対象となる。

たとえ購入を希望するトレーダーがEU域外に所在する場合でも同様だ。

売り手は、すべての取引の前後に、価格やその他の関連情報を明確に提示することが義務付けられる。

この新たな要件の主な目的は、小売企業とその顧客が、新たに利用可能となったデータから価格やその他の要素を比較することで、利用可能な最良の取引を見つけられるようにすることである。

MiFID IIは現在、構造化預金も対象としている。これまで構造化預金は、一般的な投資商品でありながら保護上の課題が複数存在していたにもかかわらず、欧州連合による規制対象外であった。

新規制の導入により、構造化預金を売買する企業は、顧客とのやり取りや監督機関による監視に関する特定の規則、およびその他の様々な規定を遵守しなければならない。

MiFID IIのもう一つの大きな変更点は、一部の企業が第三者からの報酬や利益(「インセンティブ」)を受け取ることを禁止されることだ。

したがって、個人(コンサルタントなど)や企業が他の個人に代わって金融アドバイスを提供する場合、受け取った報酬を自ら受け取ることができなくなる。

代わりに、この報酬を実際の投資家に転嫁することを義務付けられる。この規定は欧州金融業界にとって大きな転換点となる。

MiFID IIは金融投資と取引のほぼ全ての側面をカバーするだけでなく、EU内のほぼ全ての金融専門家も対象とする

銀行員、トレーダー、ファンドマネージャー、取引所職員、ブローカー、そしてそれらの企業はすべて、この規制に従わなければならない。機関投資家や個人投資家も同様だ。

個人投資家に関しては、この法律により個人投資家の保護が大幅に強化され、個人投資家がトレーダーや同様の専門家に相談する法的義務を負わずに取引を完了できる金融商品の種類が厳しく制限される。